賃貸契約時に加入を求められる火災保険の借家人賠償責任補償は、個人賠償責任補償とどう違うのですか?


今回、回答いただく先生は…
村井 英一先生(むらい えいいち) プロフィール
  • それぞれ、補償の対象が異なります
  • 借家人賠償責任補償は、借家に損害を与えた賠償責任を賄います
  • 個人賠償責任補償は、他人や他人の物に損害を与えた賠償責任を賄います

  山本 美穂さん(仮名 32歳 会社員)のご相談

賃貸マンションに入居して、一人暮らしを始めます。賃貸契約と合わせて加入するように言われた火災保険に、借家人賠償責任補償が付いています。クレジットカードの特約で個人賠償責任補償を契約しているので、借家人賠償責任補償は必要ないのではないでしょうか?

山本 美穂さん(仮名)のプロフィール

家族構成
家族 年間収入
ご相談者 山本 美穂さん 32歳(会社員) 380万円

※現在は実家暮らしだが、マンション入居で一人暮らしの予定。

貯蓄額 350万円

借家への損害賠償に備えるためには、借家人賠償責任補償が必要です

1.賃貸マンションやアパートには、原状回復義務があります

初めての一人暮らしということで、賃貸契約や火災保険への加入などいろいろと手続きがあり、戸惑うことも多いかと思います。今回、加入するように言われた賃貸用の火災保険に借家人賠償責任補償が付いているとのこと。すでにクレジットカードに個人賠償責任補償が付いているので、補償が重複するのなら、特約をはずして保険料を節約したいですね。それには、借家人賠償責任補償と個人賠償責任補償の内容を確認する必要があります。

まずは、借家人賠償責任補償の内容を見てみましょう。賃貸マンション用の火災保険は、火災などで家財が焼失した場合に補償をするのが基本です。そして、多くの火災保険では借家人賠償責任補償が特約で付いています。借家人賠償責任補償は、火災、破裂・爆発、水濡れなどによって借家に損害を与えた場合の賠償責任を賄うための保険です。ただし、何かの拍子に窓ガラスを割ったとか壁に穴を空けたといった過失による破損については補償の対象外です。
賃貸マンションやアパートに入居している賃借人は、賃貸契約を終了した際には原状回復義務といって、借りた時の状態に戻して返す必要があります。経年劣化による老朽化はやむを得ませんが、賃借人によって借家に生じた損害(故意・過失に関わらず)は元通りにしなければならず、それができないようなら、家主から損害賠償を請求されます。借家については、火災の場合でも賃借人に損害賠償責任があります。万が一のために借家人賠償責任補償に加入しておくことは、自分自身を守る大切な備えとなります。

2.個人賠償責任補償に加入していれば、借家人賠償責任補償は必要ないのでしょうか?

個人賠償責任補償は、日常生活で誤って他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりした場合の、損害賠償責任を賄う保険です。単独の保険商品としても販売されていますが、自動車保険やクレジットカード契約に特約で付いている場合もあります。例えば、買い物中に陳列商品を壊してしまった場合やガス爆発によって隣の部屋を破損した場合の損害賠償金を補償します。
一見すると、個人賠償責任補償に加入していれば、借家人賠償責任保険の範囲をカバーできそうな気がします。ところが、「他人の物」を壊した場合の損害を賄う個人賠償責任保険ですが、「他人から借りた物」については、一般的に補償の対象外となっています。ということは、家主から借りている借家については、個人賠償責任補償の対象外ということになります。火災を起こした場合の家主に対する損害賠償については、個人賠償責任補償からは保険金が出ません。借家の損害賠償に備えるためには、借家人賠償責任補償に加入しておく必要があります。

3.両方に加入しておくと安心です

借家人賠償責任補償では、家主に対する損害賠償は対象になりますが、隣室などへの損賠賠償は対象外となります。
例えば、お風呂の水を長時間出しっぱなしにしてしまい、水漏れで自室はもちろん、下の階の部屋まで損害が生じてしまったとします。自室については、家主に対して原状回復義務がありますので、借家人賠償責任補償の支払いの対象になります。一方、下の階の部屋の損害については、借家人賠償責任補償からは保険金が出ません。「他人の物」に対して損害を与えたので、個人賠償責任補償からは保険金が出ます。

大家さんへの補償は借家人損害賠償補償、ご近所さんには個人賠償責任補償で、損害賠償ができると考えておきましょう。賃貸マンションでの生活で、万が一のリスクを考えると、両方の補償に加入して備えておくのが安心です。

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