夫婦同伴の相談者が増加
2013年10月分から2.5%特例水準の解消により年金額の減額スケジュールの開始、2014年4月から消費税が8%に増えます。2014年度から70歳~74歳の医療費の窓口負担も原則1割から2割に、2015年度から介護サービスを受けた時の負担が、所得により1割から2割が検討されています(2013.10末現在国会審議中)。これからセカンドライフを迎える人にとり、生活のベースを支える公的年金の収入減と生涯負担する医療と介護の支出増が現実のものになってきました。 連日の報道でそういう背景が浸透してきたせいか、相談の現場でもこれまでにない真剣かつ具体的な年金のしくみが知りたいという相談が増えています。中でも、定期便などではわかりにくい遺族年金の相談が増えています。今回は、サラリーマン世帯、自営業者世帯などを含め、実際に受けた中年夫婦の例を参考に、よくあるケースを事例でご紹介します。 ※年金額は2013年10月~2014年3月の金額事例1. 現在受給中の遺族厚生年金額が少な過ぎる。計算間違いではないか?
最近多いのが新聞記事持参の相談です。記事の高齢妻の遺族厚生年金額の多さにびっくり、自分の年金額が間違っているのでは相談に来られるケースです。相談者A子さん(65歳)が現在受給している遺族厚生年金額は月約8.8万円。間違いではないかと考えるのも無理はありません。この例の金額の差の原因は、(1)夫の在職中の給与の差と、(2)夫死亡時の妻の年齢、(3)妻の生年月日なと゛の違いです。それにしても厚生年金の加入月数が長く給与が高かった高齢の夫が亡くなった場合、高齢の妻の国民年金の加入月数鵜が少なくても、妻が受け取る遺族厚生年金額は多いのですね。新聞記事の夫婦のプロフィール | 相談者の夫婦のプロフィール | ||
夫 87歳死亡 | 厚生年金37年(給与高い) | 夫 67歳死亡 | 厚生年金40年(給与標準的) |
妻 85歳 | 国民年金27年(納付済) | A子 65歳 | 国民年金40年(納付済) |
事例2. 友人に比べ、遺族年金額が少なすぎる。理由が知りたい。
友人が受給している年金額と比較しての相談も増えています。年金への関心が高まっているのは嬉しいのですが、前述のとおり金額は人それぞれなので単純に比較できません。夫の厚生年金加入が若い時で加入月数が短い場合、妻B子さんの遺族年金額は低額です。友人夫婦のプロフィール | 相談者の夫婦のプロフィール | ||
夫 68歳死亡 | 厚生年金40年 | 夫 68歳死亡 | 厚生年金18年(若い時) 国民年金22年(納付済) |
妻 66歳 | 国民年金40年 | B子 66歳 | 国民年金22年(納付済) 厚生年金18年(給与低い) |
事例3. 厚生年金40年加入した夫(68歳・昭和22年4月2日生)の遺族厚生年金額はいくら?
厚生年金の加入年数40年、報酬比例部分の年金額1,200,000万円と同じでも、何歳から厚生年金に加入したかで老齢厚生年金の金額が異なることが分かりますね。遺族厚生年金=老齢厚生年金×3/4にすると金額が違ってきます。あくまでも、遺族厚生年金額=報酬比例部分×3/4です。事例のD・Eさんの場合、1,200,000円×3/4=900,000円です。 生存中の年金額は異なっても遺族年金額は同じになります。 公的年金は難しいので、ざっくり理解するところからスタートですが、肝心なところは正しく理解しておく必要があります。最近、こうした細かいところも質問が来るようになりました。Dさん | Eさん |
厚生年金20~60歳になるまで40年加入 | 厚生年金23~63歳になるまで40年加入 |
国民年金20~60歳になるまで40年加入 | 国民年金23~60歳になるまで37年加入 |
事例4. 自営業者の夫婦
自営業者こそ、セカンドライフのプランニングは早めにしておく必要があります。現在サラリーマンの人でも、親または子どもが自営の方もいらっしゃるでしょう。ぜひ、元気なうちから備えの必要性をお話ししていただけると嬉しいです。親や子どもの家計が大変になると、結果的に自分のセカンドライフも狂ってくることもあるからです。 また、ライフプランセミナーなどを就業時間内に開催してくれるサラリーマンなどと比べ、自営業者たちの情報源は乏しく、昨今の厳しい経済環境でその日を暮らすのに精一杯で自分からセミナーに参加する人も限られています。結果、ことが起きてから遺族年金がでない現実に唖然とすることになります。「知らなかった。どうやってこれから暮らしていけばいいのか…」とつぶやく相談者を前に、私も言葉もありません。夫婦のプロフィール(子は成人) | |
夫 70歳 | 国民年金 40年(納付済) |
妻 68歳 | 国民年金 40年(納付済) |