新型コロナの影響で、収入がなくなりました。どうすればよいでしょうか?


今回、回答いただく先生は…
村井 英一先生(むらい えいいち) プロフィール
  • パート・アルバイトで勤務シフトがない場合も休業支援金・給付金の対象です。
  • 倒産や解雇で失業した場合は、失業手当の支給制限期間はありません。
  • 離職や休業で収入が減った人に対して、家賃相当額が支給される制度があります。

  木内 忍さん(仮名 43歳 飲食店アルバイト)のご相談

飲食店のアルバイトで生活していますが、新型コロナの感染が広がってから、勤務のシフトがほとんどなくなり、収入が激減しています。このままでは次回の契約が更新されそうにもなく、家賃も払えません。利用できる支援策がありましたら教えてください。

木内 忍さん(仮名)のプロフィール

家族構成
家族 年齢 年間収入
ご相談者 木内 忍さん 43歳(飲食店アルバイト) 年収230万円
長女 14歳(中学2年生)
長男 11歳(小学5年生)
金融資産 普通預金 80万円

パート・アルバイトでシフトが減った場合も休業手当の対象です。
解雇や雇止めの場合はすぐに失業手当が支給されます。

1.シフト減による収入減少には「休業支援金・給付金」の申請を

コロナ禍で、飲食店や観光産業などはかなりの打撃を受けており、休業になった人は相当数います。国は事業者を通じて休業手当の支給を支援していますが、それでも、休業手当を払っていない事業者は少なくありません。そこで国は、休業となっている労働者が直接申請できる制度を設けました。「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」です。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

時給制やシフト制など、勤務時間が激減したことで収入が減った場合も休業にあたります。中小企業で、事業主側が対応してくれない場合は、自分で申請するとよいでしょう。支援金・給付金は、申請した労働者個人宛に支給されます。申請には事業主の記入が必要ですが、もし協力してくれない場合でも申請はできます。
支給額は、休業前の1日当たりの賃金の8割に休業日数を掛けた金額となります。休業前の賃金は、原則として、過去6ヶ月のうち任意の3ヶ月分の賃金を90で除して算定します。そして、休業日数は、対象期間(2020年4月1日~9月30日)の日数から就業日を除いた日数となります。つまり、明確に固定給、勤務日が決まっていない時給制やシフト制の人でも給付額が算定でき、申請できるわけです。

児童扶養手当の支給を受けているひとり親世帯、またはその水準まで収入が減少したひとり親世帯には、「ひとり親世帯臨時特別給付金」が支給されます。給付金額は1世帯5万円で、児童扶養手当を受けている世帯については、第2子以降1人につき3万円がプラスされます。

ひとり親世帯臨時特別給付金(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11456.html

2.解雇や雇止めで失業した場合は、7日間が経過すれば失業手当が支給されます

失業までの一定期間、雇用保険に加入していた場合は、退職後の求職期間中に雇用保険の基本手当(いわゆる「失業手当」)が支給されます。ただ、自己都合退職の場合は、退職後7日間の他に3ヶ月間は支給がありません。一方、倒産や解雇、雇止めなどの場合は、この3ヶ月間の制限期間はなく、7日が経過すれば支給されます。自己都合退職であっても、やむを得ない一定の理由がある場合も同様です。
支給期間は、勤続年数に応じて定められていますが、倒産や解雇、雇止めの場合は自己都合退職よりも長く設定されています。もちろん、その間に求職活動をしていることが前提です。
コロナ禍で勤務先が倒産した、あるいは解雇された、雇止めにあったなどの場合はこのケースに該当します。勤務先の変更で通勤が困難になった場合などは、やむを得ない一定の理由がある自己都合退職に該当します。いずれも、一般の自己都合退職と比べて、さまざまな面で条件が優遇されています。
なお、同居家族が60歳以上である、糖尿病などの基礎疾患を抱えている、などの理由で、新型コロナ感染拡大防止の観点から自己都合退職した場合は、倒産や解雇で離職したのと同じ扱いになります。

3.家賃を支援する制度もあります

あまり貯えがない中で収入が減ると、まず困るのが家賃の支払いです。そこで国は、失業や事業の廃業で収入が下がった人を対象に、家賃を3ヶ月分補填する(原則3ヶ月ですが、2回の延長で最大9ヵ月支給を受けられます)制度「住居確保給付金」を設けています。今回のコロナ禍で、失業していないものの、休業で収入が下がった人も対象にすることにしました。
条件は直近の収入が、住民税の均等割が非課税世帯の水準であること(横浜市の場合、3人世帯で1ヶ月24万円)、貯蓄額が市区町村で決められた金額以下であること(横浜市の場合3人世帯で100万円)などとなっています。
補填される額にも上限がありますが(横浜市の場合、3人世帯で1ヶ月68,000円)、それでも助かります。賃貸人など家賃の支払先に直接支払われます。申請の窓口は各自治体の生活困窮者自立相談支援機関で、世帯の給与明細などの直近の収入を証明する書類が必要になります。

住居確保給付金(厚生労働省)
https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/index.html

その他、失業や休業によって収入が減少した人のための、無利子の貸付が用意されています。また、独自の支援策を用意している自治体もありますので、確認してみてください。
政府の支援策をまとめたものとしては、下記があります。

新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援のご案内(内閣官房)
https://corona.go.jp/action/

こちらにはすべての支援策が網羅してあります。

コロナ禍での厳しい状況はしばらく続きそうです。これからも新しい支援策が設けられる可能性がありますので、インターネットなどでも情報収集をこころがけてください。


高齢で授かった子ども。親としてできるだけのことはしてあげたいと思うのですが、教育費はどれくらいみておけば良いでしょうか。
被災後の生活を立て直すのが大変で教育費を支払えるか心配です。今から申し込める奨学金はあるでしょうか。
この春から子供が小学校に入学します。学資保険に入っていないのですが、今から教育費を準備する方法がありますか。

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