シングルマザーです。もしもの時に備えるにはエンディングノートの他に遺言書が必要でしょうか?


今回、回答いただく先生は…
森田 和子先生(もりた かずこ) プロフィール
  • シングルマザーが万一の場合には子供が全てを相続します。
  • 保険金の受取人を確認しましょう。
  • 未成年後見人を指定するために遺言書の作成を検討しましょう。

  土岐 沙央理さん(仮名 40歳 会社員)のご相談

シングルマザーです。私に何かあったら子供が心配です。もしもの場合には元夫ではなく、私の両親に育ててもらいたいと考えており、両親も引き受けてくれそうです。それでもお金の準備はするつもりです。保険に入っていますし、エンディングノートも準備しましたが、遺言書も必要でしょうか?

土岐 沙央理さん(仮名)のプロフィール

家族構成
家族 職業
土岐 沙央理さん(40歳)会社員
長女 未侑さん(11歳)

シングルの親が万一の場合には、子供が全てを相続します。未成年の子の後見人を指定するためにも、遺言書の作成を検討しましょう。

こんにちは、土岐さん。ご自身のお考えを整理するためにもエンディングノートを準備されるのはよいことですね。土岐さんにもしものことがあれば、法定相続人である未侑さんが全ての財産を相続します。しかし、未侑さんが未成年の場合には不安な点もあるので遺言書も検討されるとよいでしょう。詳しく確認していきます。

シングルマザーが万一の場合には子供が全てを相続します

エンディングノートは、死亡や重篤な状態など、自分の意思が表せなくなった場合に備えるものです。ノートに書き残しておくことで、医療や介護、葬儀や財産の分け方などについての希望を周囲の人に伝えることはできますが、遺言書のように法的な拘束力がないため、希望が叶えられる保証はありません。

土岐さんは、お子様以外の人に財産が渡ってしまうことを心配されていますね。法律では、遺産を相続できる「法定相続人」を定めています。シングルマザーである土岐さんが死亡した場合の法定相続人は、子である未侑さんだけなので、未侑さんが全てを相続します。

土岐さんが万一の場合に相続財産以外に遺族が受け取れるものを確認してみましょう。未侑さんが高校を卒業する3月までは、公的年金として遺族基礎年金と遺族厚生年金が未侑さんに支給されます。勤務先からは死亡退職金が支払われます。法定相続人である未侑さんが受け取るのが一般的ですが、金額も含めて勤務先の規定を確認しておきましょう。加入している生命保険からは死亡保険金が死亡保険金受取人に支払われます。

土岐さんの遺族への保障
遺族への保障 受取人 受け取れる金額
遺族基礎年金 土岐さんの場合はお子様(18歳の3月まで。※1 2022年4月からは777,800円
遺族厚生年金 土岐さんの場合はお子様(18歳の3月まで。※1 平均標準報酬月額×5.481/1,000×被保険者期間の月数×3/4※2
勤務先の
死亡退職金
一般的には法定相続人
土岐さんの場合はお子様
勤務先の規定による金額
生命保険 死亡保険金受取人 保険契約の死亡保険金額(土岐さんの保険金額は2,000万円)
  • ※1 未婚で、18歳に達する日以降の3月31日まで、障害等級の1級または2級に該当する場合は20歳未満まで。
  • ※2 在職中に死亡して被保険者期間が300月に満たない場合は300月。

保険金の受取人を確認しましょう

以前から生命保険に加入していたとのことですが、特に離婚する前に加入した保険であれば受取人を確認する必要があります。保険金は、法定相続人ではなくても、受取人に指定された人に支払われます。元夫が受取人に指定されていると、元夫が保険金を受け取ることになります。契約の内容を確認して、元夫が指定されているのであれば、死亡保険金受取人を未侑さんに変更しましょう。
あわせて、指定代理請求人も確認しましょう。指定代理請求人は、土岐さんが意識不明などの場合に土岐さんに代わって保険金や給付金を請求できる人です。こちらも元夫であれば変更が必要です。
ただし、死亡保険金受取人や指定代理請求人に未侑さんを指定しても、未成年のうちは、親権者または未成年後見人が必要な手続きなどを行うことになります。

未成年後見人を指定するために遺言書の作成を検討しましょう

未成年後見人は、親権を持つ人がいない未成年の代理人になる人です。財産管理や契約などの代理人ができます。土岐さんはもしもの場合にも、元夫が未侑さんの親権を持つのは避けたいとのお考えですね。万一の場合に自動的に元夫に親権が移ることはありませんが、元夫が親権者変更の申立をすることはできます。未成年後見人を指定する遺言書を作成し、土岐さんの意思を表すことを検討されるとよいのではないでしょうか。

自分で書いた遺言書を保管する方法には、自宅で保管するほかに、公正証書遺言や弁護士などに保管してもらう方法などがありますが、法務局が保管する自筆証書遺言書保管制度が2020年から始まっています。保管してもらうことで、他の人による破棄や改ざんを防げます。また、死亡時には指定した通知対象者に遺言書の保管の通知がされるため、遺言書があることに相続人が気づかない事態も避けられます。未侑さんを通知対象者に指定しておけば、土岐さんが万一の場合には、遺言書が保管されていることが未侑さんに通知されます。
注意が必要なのは、遺言書が法的に有効と認められるには、一定の様式や内容で書かれているなどの要件を満たす必要があることです。法務局では遺言書の内容についての質問や相談には応じていません。自身で作成するのが難しい場合には、弁護士や司法書士などの専門家に相談されるとよいでしょう。
土岐さんが万一の場合にも、未侑さんが安心して生活でき、遺産が未侑さんの成長や進学に確実に使われることを希望されていますね。そのためには遺言書も検討されるとよいのではないでしょうか。

参考(2022年5月16日時点):法務省「自筆証書遺言保管制度」


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