共働きの夫婦で妻が亡くなった場合、夫は遺族年金を受け取れないと聞きました。 妻の死亡保障は夫より多めにした方が良いのでしょうか?


共働きの夫婦で妻が亡くなった場合、夫は遺族年金を受け取れないと聞きました。
妻の死亡保障は夫より多めにした方が良いのでしょうか?

臼井 悦子先生 (うすい えつこ) プロフィール
  • 共働きの夫の死亡保障は減額し、適正な保障額にする。
  • 不足している妻の死亡保障は、新たに保険に加入する。
  • お子様の大学進学費用は貯蓄で準備する。

片山 由紀恵さん(仮名 42歳 会社員)のご相談

昨年住宅を購入し、保険の見直しを考えています。公的年金のことで質問です。夫が死亡した場合、遺族年金が支給されると思いますが、妻(私)が死亡した場合、夫の現在の年齢だと妻の年金は支給されないと聞いております。

我が家の場合、収入がほぼ同じなので、妻(私)が死亡した場合を考え、死亡保険は夫にかける額より妻にかける額の方を多くしたほうが良いのでしょうか。金額的にはどのくらいでしょうか。よろしくお願いします。

片山 由紀恵さんのプロフィール

42歳 会社員。会社員の夫(42歳)と長女(15 歳)、長男(12歳)の4人暮らし。
住居 : 持ち家(ローン返済中)
世帯年収 : 900 万円

家計の状況

《現在の所得と収支状況》

●毎月の収支
・税引き後収入(円)
250,000
200,000
合計 450,000

・支出(円)
費目 金額
食費 80,000
住居費 120,000
教養娯楽費 15,000
交際費 10,000
水道光熱費 20,000
通信費・交通費 20,000
教育費 20,000
こづかい 70,000
その他 33,000
保険料 32,000
貯蓄 30,000
合計 450,000
●ボーナス(年間)収支
・税引き後収入(円)
1,200,000
530,000
合計 1,730,000

・支出(円)
費目 金額
住宅ローン 500,000
住宅関連費 150,000
レジャー費 200,000
衣服費 200,000
こづかい 180,000
貯蓄 500,000
合計 1,730,000
●貯蓄・金融資産 残高(円)
金融商品名 金額
普通預金 800,000
定期預金 3,000,000
合計 3,800,000


●住宅ローン

当初借入額 2,500万円
金利 3.2%(固定金利)
返済額 毎月 96,935円
ボーナス月 242,969円
完済時期 2032年9月


●加入している保険・共済

保険商品名 被保険者名 保障内容 保険期間 保険料(掛け金)
終身保険 死亡保障 3,000万円 終身 65歳まで
28,000円/月
共済(総合2倍型) 病気死亡時:800万円
病気入院時:日額3,500円
60歳まで 60歳まで
3,600円/月

奥様が亡くなった場合、お子様が遺族厚生年金を受け取れますが、
遺族基礎年金は受け取れませんので、保険でしっかり備えましょう。

1.ご主人の死亡保障は、定期保険と終身保険にし、保障額は2000万円まで減額する。

共働きの片山家の場合、ご主人が亡くなると、一定要件を満たせば「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」を奥様が受け取れます。お子様が18歳の3月末日になると、遺族基礎年金はなくなりますが、奥様が65歳になるまで遺族厚生年金から「中高齢の寡婦加算」が支給されます。しかし、奥様が亡くなった場合、遺族基礎年金は受け取れず(※1)、お子様が18歳の3月末まで「遺族厚生年金」を受け取るのみです(※2)。それぞれの場合に受け取れる遺族年金を下図でご紹介していますので、イメージをつかんでください。

夫婦で家計を担っている場合、夫の死亡保障は多めになっており、妻のそれは不足していることがよくあります。片山様が心配されているように、妻の死亡保障を生命保険で準備するのはもちろん大切です。これは次の項目でご紹介することとして、まずは、ご主人の死亡保障からチェックしていきましょう。ご主人の保険を見直して保障を適正な額にすることは、家計管理をするうえでは大切です。

※1 父がいない子は、子が遺族基礎年金を受け取ります。
※2 会社員の妻が亡くなったときに夫が55歳以上の場合は、夫は60歳から遺族厚生年金を受け取れる。

●受け取れる遺族年金(イメージ) ~片山家の場合~

 

※いずれも、亡くなった人に生計を維持されていた等の一定の要件があります。

ご主人は、死亡保障額3,000万円の終身保険に加入していらっしゃいます。一生涯、いつ亡くなっても3,000万円が支払われますが、遺族年金と奥様の収入が見込める片山家では、残された家族の生活費としては少々多すぎます。保障額は2,000万円程度まで減額してよいでしょう。またお子様が成長された後は、高額の死亡保障は必要ないので、保険料が高めの終身保険で備える必要はありません。

お葬式などの死後整理費用として500万円程度を終身保険で確保して、1,500万円程度を保険期間10年の定期保険に新たに加入してはいかがでしょうか。お子様が大学を卒業する頃までは死亡保障2,000万円、それ以降は500万円の死亡保障が、手頃な保険料で準備できるはずです。

現在加入していらっしゃる3,000万円の終身保険を500万円に「減額」すれば、保険料は4,700円程度になり、それまでに支払った保険料の一部が「解約返戻金」として戻ってくるはずです。保険会社の営業員またはコールセンターなどに問い合わせれば、減額後の保険料や手続きについて説明してもらえます。

ただし、実際に減額の手続きをするのは、新たに加入する定期保険の保障が始まってからにしてください。保険料が割安な通販型の定期保険なら月額保険料5,000円程度で加入できます。終身保険と定期保険を合計しても、毎月1万円程度の保険料に抑えられ、現在より1万8,000円程度余裕がでることになります。

2.奥様の死亡保障額は住宅ローンの組み方により違い、
      1,000万円~3,500万円程度が目安です。

1.でご説明しましたように、奥様が亡くなられた場合、受け取れるのは遺族厚生年金のみです。遺族厚生年金の金額は、それまでの収入や厚生年金保険に加入していた期間などにより違います。そのため、ここでは正確な金額はご紹介できませんが、年額およそ30万円から40万円弱だと思われます。1ヵ月あたりにすると2.5万~3万円程度でしょうか。あまり頼りになる金額とはいえませんね。その反面、奥様が亡くなると、料理や掃除、洗濯などを外部サービスに頼りがちになるので、生活費はそれまでと同じようにかかると見積もっておいた方がいいでしょう。

必要な死亡保障額は、生活費と住宅ローン返済分とに分けて考えます。まず生活費です。現在かかっている生活費のうち、奥様が何割程度を支えているかを考慮して計算します。たとえば、片山家の場合、奥様とご主人の収入で家計を支えていて、奥様は全体の約4割を担っています。ですから、お子様が成長するまでの生活費の4割程度を保険で準備する必要があります。

次は、住宅ローン返済分です。ふつう、住宅ローンを利用すると、ローンを借りた人が死亡すると保険金でローン残高が完済される「団体信用生命保険(以下、団信)」に加入します。共働き夫婦の場合、奥様の収入を合算して住宅ローンを借りていても、奥様は団信の対象になっていないことがあります。つまり奥様の収入を見込んでローンを借りていても、奥様が亡くなっても、ローンの返済額は減らないことがあるのです。具体的には、以下のような3つの住宅ローンの組み方に分けられます。

(1) 妻の収入を合算し連帯保証人になっているが、団信の対象にはなっていない。
このタイプは、妻が亡くなってもローンは全く返済されません。妻の収入で負担していた分は生命保険で準備しておきましょう。
(2) 夫と妻がそれぞれ別の住宅ローンを組んでおり、各々の住宅ローンで団信の対象になっている。
このタイプは、妻が負担していた住宅ローン分のみが完済されます。妻の住宅ローン分を生命保険で準備する必要はないでしょう。
(3) 夫、妻どちらが死亡してもローン全額が完済される団信(住宅金融支援機構のデュエット)に加入している。
このタイプでは、住宅ローン負担が一切なくなります。住宅ローン返済分を生命保険で準備する必要はありません。

奥様が担っている生活費分と、住宅ローン返済分を合わせた金額を死亡保障額と考えます。下図に、片山さんの死亡保障額の目安を、住宅ローンの組み方ごとにご紹介しています。住宅ローン(団信)が(1)のタイプなら3,500万円、(2)なら2,000万円、(3)なら1,000万円。現在加入中の共済で不足する分を、住宅ローン完済までをほぼカバーできる20年の定期保険に加入してはいかがでしょうか。保険料は、ご主人の保険を見直し浮いた分で足りるでしょう。また、ローンの返済が進むと、ローン残高は減少し、必要保障額も少なくなります。そのため、5年ごとなど定期的に保険を見直し、減額していくことをお勧めします。適切な保険料で必要な保障を得られ、ムダな支出を省けます。

●住宅ローン(団信)の組み方で妻の死亡保障は変わる

3.お子様の大学進学費用を貯蓄する。

片山様は、毎年86万円を貯蓄していらっしゃいます。このペースで貯蓄が続けられれば、ご夫婦が60歳のときに2,000万円程度が準備できるはずです。おふたりとも老齢厚生年金を受け取れますし、老後資金はほぼカバーできるのではないでしょうか。ただし、お子様が大学に在学中は、授業料などの負担があり思うように貯蓄が進まないかもしれません。いまから、お子様ひとりにつき一定額を取り分けて大学進学費用の貯蓄をされてはいかがでしょうか。大学在学中の家計の負担を減らせます。勤務先で利用できるなら、給与から天引きされる財形貯蓄が自動的に貯まり引き出しにくく、お勧めです。