厚生年金の適用拡大で変わる恩恵いろいろ ~定年後、継続雇用で働くのも選択肢の1つ~


定年後、継続雇用で働くのも選択肢の1つ

   

平成28年10月より、従業員501人以上の企業対象に短時間労働者の被用者保険の適用が拡大されます。改正の趣旨は、非正規労働者に被用者保険を適用し、セーフティネットを強化し社会保険における「格差」の是正です。「働かない方が有利になる」しくみをなくし、特に女性の就業意欲を促進して、人口減社会に備えるものです。当初マスコミでも以下の調査のように厚生年金未加入で働く女性をイメージした話題が多かった気がします。話題になったのは女性のおかれた立場でどれだけ社会保険料負担が増え、給付(年金額)が増えるなどの比較などです。今回は視点を変えて、60 歳定年後、短時間労働者として継続雇用で働く場合の効果などについてお話しします。

 今や60歳定年で即リタイアという人は少数になってきました。厚生年金の支給開始年齢も徐々に引き上げられていることも関係しています。寿命が伸びた分老後が長くなり、将来に不安を持つ人も増えていますが、昔に比べ60歳は働き盛りでお元気、かつ社会に十分貢献できる人材も多いからでしょう。

短時間労働者 の厚生年金・健康保険の適用拡大  ~平成28年10月施行

改正前の短時間労働者になるのは、1週間の所定労働時間が正社員の4分の3未満、または1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3未満の人が対象です(昭和55年6月付けの内かん)。つまりどちらか一方が正社員の4分の3未満なら厚生年金などの加入義務はありません。
改正後は、加入義務の適用要件が法律上明文化されます。具体的には、以下の①~⑤を満たす必要があります。なお、厚生労働省は、28年10月の施行に合わせ、適用除外とされた500人以下の企業についても、労働者と使用者の合意があれば適用拡大を実施する方向で検討中(平成27年12月8日、厚労省年金局・社保審・年金部会、第31回会合)とのことです。社会保険適用は、中小企業にとり負担増ですが人材確保に繋がるメリットがあります。

短時間労働者 の厚生年金・健康保険の適用拡大

定年後の働き方は様々ですが、ここでは60歳定年後殆どの人が短時間労働者として働くH 社のケースの改正前と改正後で見てみます。

<例 > 60歳定年後継続雇用・短時間時間労働者で65歳になるまで働くと仮定

夫婦のプロフィール

<① 改正がなかった場合・定年後厚生年金未加入で働く>

①	改正がなかった場合・定年後厚生年金未加入で働く

<② 改正後・厚生年金加入で働く>

改正後・厚生年金加入で働く

Q:報酬が低いのに、保険料払って厚生年金に加入する意味があるの?

年金相談でよくある質問がまさに※4。短時間労働で報酬が低いのに厚生年金に加入するメリットがあるのかという質問。答えは、本人が厚生年金に何歳から加入したか、60歳以降何年加入か、配偶者の年金加入歴などでも異なります。但し、報酬が低いということは納付する保険料も低いこと、働く生きがいなど受取方は様々です。何にポイントをおくかで違ってきます。例②の夫の年金内容をもう一度詳しくみてみましょう。

高齢期の収支、年金の保険料と年金額だけで判断は禁物、自分と配偶者などの医療・介護の保険料、税金なども考慮して選択。何より、生活の満足感が大事だね

<例②の夫の年金内容などをもう少し詳しく>

夫の年金内容などをもう少し詳しく

報酬は低いが60歳から65歳になるまで厚生年金に加入したことで、65歳以降の年金が増えました。具体的には、厚生年金が62歳からの報酬比例部分が39年分、65歳から42年分に。差額加算が定額部分40年-国民年金(20歳から60歳未満)37年=3年分≒約6万円弱。厚生年金に加入したことで増えた金額ですから、65歳からの老齢厚生年金に反映されます。 年金事務所などで60歳以降働くと仮定して65歳からの年金見込み額を出してもらうとき、差額加算額を確認してみるとやる気がでそうですね。

但し、60歳時で40年を満たしている人が60歳以降短時間労働者として厚生年金に加入して働いても厚生年金額はあまり増えません。なぜなら、差額加算のメリットがないことと、加入期間は増えますが、60歳以後の報酬が低いので、全期間を平均すれば年金の計算のもとになる金額が増えないからです。いずれにしても制度は変わります。今回は年金と健康保険のみに絞ってのお話です。働き方も単身、夫婦など人それぞれ、生存中の年金、どちらか亡くなった時の年金などイメージしてどう変わるのか、定年前の早い時期からしくみを理解し、自分なりに何に価値をおいて働くのかなど考えた準備が必要になりそうです。

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