第23回:4月から変わる!マネー事情


4月。進学・進級、あるいは新社会人が社会にはばたく季節ですね。
年度の変わり目ということで、各種制度などにも変更が見られます。特にこの4月は、私たちのお財布や資産に影響を及ぼす変更がいくつかありますので、押さえておきましょう。

ついにペイオフ全面解禁!

特に大きな変化が、ペイオフ解禁でしょう。
利用していた銀行が破綻すると、銀行の財産状況や債務超過の状態によっては、預金が一部カットされることもあります。最低限の支払いについては「元本1,000万円とその利息」と法律で定められていて、銀行の債務超過が深刻でこれが支払えない場合は、預金保険機構が補償することになっています。

預金保険から払い出しが行われることを「ペイオフ」というのですが、4月の全面解禁による最大の変化は、普通預金も例外ではなくなることです。3月末までは当座預金・別段預金とともに、普通預金は全額保護の対象となっていますが、4月以降は所定の条件を満たす「決済用預金」は全額保護ですが、それ以外は前述のように、1金融機関ごとに1人元本1,000万円までとその利息のみの保護になります。

決済用預金というのは、利息がつかない普通預金のイメージです。(1)決済できる、(2)いつでも払い戻せる、(3)利息がつかない、の3つの条件を満たすものを指し、当座預金も該当します。解禁後は、決済用預金にお金を預ける限りは、たとえ万一の破綻時でも全額保護されます。


~金融機関が破綻した時に保護される商品~

(注1) 金融機関が平成15年4月以降に合併を行ったり、営業(事業)のすべてを譲り受けた場合には、その後1年間に限り、当該保護金額が1,000万円の代わりに、「1,000万円×合併等に関わった金融機関の数」による金額になる。
(注2) 普通預金は、決済用普通預金は保護されます。また別段預金は、種類によって定額保護となる場合があります。
(注3) 定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等のうち、一定の要件を満たすもの等も利息と同様保護される。


特に1,000万円を超える資産がある人は、今後は1行につき1人1,000万円までの預け分けをするか、健全で信頼できる金融機関を見極めて1,000万円を超えるお金を預ける、決済用預金を利用する、などが考えられます。あるいは、投資信託や外債など、リスクはあるけれどペイオフとは無関係の商品を購入する、といった方法も。また、マンション管理組合の修繕積立金などは決済用預金を利用すれば、とりあえずは安全です。

なお、資産が1,000万円などない!という人も、破綻時に一時的に引き出しができなくなる可能性があることも見越して、サブバンクを作って多少のお金をストックしておくと安心です。

税金関連にも変化が

まだ国会で承認されていませんが、17年度税制改正大綱を見ると、4月以降次のような変化が予想されます。

住宅税制>

4月1日より、住宅ローン控除の対象となる中古住宅の範囲に、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準に準ずるものに適合する既存住宅が加わりました。また、住宅取得等資金の贈与について相続時精算課税制度の特例の適用となる既存住宅の範囲に、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準に適合する中古住宅も加わりました。

さらに、居住用財産の買換え・交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例の対象となる買換資産の範囲に、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準に準ずる一定の耐火建築物が加わりました(平成17年1月1日以後に譲渡資産の譲渡をし、4月1日以後に買換資産を取得する場合)。

その他、住宅用家屋の所有権の保存登記、移転登記、住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置も、対象物件に、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準に適合する中古住宅を加え、適用期限を2年延長しました。

金融・証券税制>

平成21年5月31日までの間に、一定要件で、特定口座に上場株式等を、実際の取得日及び取得価額で受け入れることに。

このほかにも、これまで20%だった定率減税が平成18年度より10%に削減され、将来的には廃止される可能性もあります。

社会保険は保険料が上がります

社会保障関連では次のような変化があります。
まずは、雇用保険料率の引き上げ。以前は一般の事業の例で17.5/1000(1.75%)(被保険者7/1000(0.7%))だったものが、19.5/1000(1.95%)(被保険者8/1000(0.8%))にアップ。このほか介護保険も上がる予定です。(「痴呆」というよび名は「認知症」へ変更されました)

さらに9月から厚生年金保険料も3.54/1000(0.354%)上がって、142.88/1000(14.288%)となります。この保険料は、平成29年9月には183.0/1000(18.3%)になります。

育休が1歳半までに!

最後に子育て関連では、4月1日より、育児休業制度に変化が。特別な事情があればですが、これまで最長1歳までだった育児休業の取得期間が、4月より最長1歳半に延びます。育休は、仕事と家庭の両立支援の重要性を踏まえ、赤ちゃんを育てる会社員・公務員が取れる休暇です。育休中の所得補償分として育児休業給付金がもらえます。

しかし、基本は今までどおり1歳までのままで、最長半年の延長が認められるのは、保育所が定員オーバーで入れないなど「特別の事情」がある場合のみ。配偶者の急病で子供の面倒を見る家族がいない場合も延長が認められます。もちろん、「特別な理由」があって最長半年延長した場合でも、育児休業基本給付金はもらえます。

また、もう1点変更があります。現在は、「1歳未満の子」を養育する親が育休をとる際に、厚生年金や健康保険の社会保険料が「申請した月から」免除になりますが、「3歳未満の子」を養育する親が育休をとる際は、「申請時期に関わらず、育休開始月から」免除されます。育休中の社会保険料免除期間も延長して育休を1年半とるケースでは、社会保険料の免除も1年半可能です。

4月以降、マネー事情において、さまざまな変化があります。あらかじめ頭の中に織り込んでおいて、後で困らないようにしておきたいものです。

マネーカウンセリングネットWealth
ファイナンシャルプランナー、シニアリスクコンサルタント
豊田真弓