課税価格の合計額が1億円、配偶者と子1人が相続人の場合


例)課税価格の合計額が1億円、配偶者と子1人が相続人の場合

  • 課税遺産総額
    課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額=1億円-4,200万円=5,800万円
  • 相続税の総額
    課税遺産総額を法定相続割合で按分し、相続税の速算表に当てはめて算出し、最後に合算する
    配偶者(法定相続割合1/2):5,800万円÷2=2,900万円  →385万円
    子(法定相続割合1/2)  :5,800万円÷2=2,900万円  →385万円
    ∴385万円+385万円=770万円
  • 各人の納税額
    相続税の総額を、実際に相続した割合(遺産分割協議書で相続人が合意した割合)で応分する
    ※誰が実際にいくら相続するのかは自由

ケース1配偶者が遺産の全額の1億円を相続する場合
結果的な相続税の納税額は0円
※配偶者の税額軽減である1億6,000万円まで非課税、を最大限活用できるため
※ただし、子には法定相続割合の2分の1の遺留分を主張する権利がある
このケースの場合、相続税は0円となるが、2次相続時に問題を先送りしている

ケース2子が遺産の全額の1億円を相続する場合
結果的な相続税の納税額は770万円
※子には相続税の軽減等の措置がないため(未成年者控除等を考慮しない場合)
※ただし、配偶者には法定相続割合の2分の1の遺留分を主張する権利がある

ケース3配偶者が4,000万円、子が6,000万円を相続する場合
配偶者の納税額:0円(配偶者の税額軽減)
子の納税額  :770万円×0.6*=462万円
*子の相続する6,000万円は遺産の1億円に対して6割の割合のため

ケース4配偶者が4,000万円、孫が6,000万円を相続する場合
配偶者の納税額:0円
孫の納税額  :554.4万円(2割加算)
※ただし、子には法定相続割合の2分の1の遺留分を主張する権利がある

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