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節約ライフプラン

第29回:早期退職の見えないリスク ~ 年金のこと知っていたら、退職は先延ばししていたかも・・・

ifManager2010年8月1日
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世の中には、知らないからこそ大胆な行動ができるということが多々ある。しくみが複雑な年金の相談ではそうした事例が特に多い気がする。最近は、一部の業種では景気が少しずつ回復しつつあるとは言え、40代の早期退職者の相談もかなり多い。加入歴などお聞きすると、相談者が考えているよりはるかに怖いリスクがあることに気づかされる。今回は、40代で退職した人の見えないリスクについてお話しよう。

42歳で早期退職した場合をAさんのケースとBさんのケースで見てみよう。
■Aさんのケース
高卒 厚生年金加入期間23年
生年月日 昭和43年4月2日生 (男性)
家族構成 専業主婦の妻(国民年金40年加入予定)40歳・長男16歳・長女14歳

■Bさんのケース
大卒 厚生年金加入期間(19年)
生年月日 昭和43年4月2日生 (男性)
家族構成 専業主婦の妻(国民年金40年加入予定)40歳・長男16歳・長女14歳
※生年月日、家族構成はAさんと同様

目次

  • 1 知っておきたい年金の知識 ~ 20年以上加入すると「加給年金」が加算される  その1 老齢年金
  • 2  ~ 退職後、すぐに死亡した場合  その2  遺族年金
  • 3 粘れば、退職時期を延ばせたのに・・・

知っておきたい年金の知識 ~ 20年以上加入すると「加給年金」が加算される  その1 老齢年金

40代の人の厚生年金加入期間は入社時期により様々。例えば、4月生まれの人が退職した場合で考えてみる。仮に42歳で退職なら原則、高卒のAさんは23年、大卒のBさんは19年の加入となる。A・Bさん2人とも退職後60歳になるまで国民年金に加入したとする※。

加給年金は、厚生年金に20年以上加入した人に、生計維持関係にある一定の要件にある65歳未満の配偶者があれば、65歳から老齢厚生年金に39.6万円の加給年金が加算となる。
A・Bの2人とも、公的年金に25年以上加入予定なので老後の年金は受給できる。但し、Bさんは、19年の厚生年金期間しかないので加給年金の加算はない。いずれにしても、厚生年金加入期間が少ない分老後の年金額は少ない。

<厚生年金に23年加入のAさんの場合>

<厚生年金に19年加入のBさんの場合>

Bさんが再就職して厚生年金期間が20年以上になれば、加給年金は65歳から加算となる。
※ 昭和31年4月2日以降生まれは、厚生年金のみの加入なら25年以上加入して受給資格を満たす。

 ~ 退職後、すぐに死亡した場合  その2  遺族年金

(1)退職後、すぐに事故で死亡した場合

仮に、退職後、すぐに事故で国民年金加入中にA・Bさんが死亡したとすると、ことはもっと深刻だ。国民年金の被保険者中に死亡で、生計維持関係にある妻と18歳未満の子※がある場合、遺族基礎年金は受給できる。但し、今回のA・Bさんのケースでは、公的年金の受給資格の25年を満たしていないので遺族厚生年金は受給できない。

<A・Bさんが退職後、すぐに死亡した場合>

※年金の子は、18歳到達年度末までの間にある子、または障害等級1・2級の障害の状態にある20歳未満の子で未婚の子をいう。

(2)退職後、国民年金と合せて25年加入後死亡した場合

仮に、A・Bさんが、退職後国民年金と合せて25年加入後、国民年金加入中に死亡した場合でみてみよう。公的年金の受給資格25年がある人の死亡なので、ふたりとも遺族厚生年金を受給できる。但し、厚生年金期間が23年のAさんと19年のBさんでは、中高齢寡婦加算※の内容が違ってくる。

<厚生年金に23年加入のAさんの場合>
公的年金の受給資格25年がある人の死亡なので、遺族厚生年金を受給でき、厚生年金に20年以上加入なので、合せて中高齢寡婦加算が加算される。

※ 中高齢寡婦加算は、①夫が在職中に死亡②厚生年金に20年以上加入した夫が死亡したときなどに、妻が受給できる遺族厚生年金に加算される(原則40歳以上65歳になるまで)。

<厚生年金に19年加入のBさんの場合>
公的年金の受給資格25年がある人の死亡なので、遺族厚生年金を受給できるが、厚生年金の加入が20年未満なので中高齢寡婦加算は加算されない。

粘れば、退職時期を延ばせたのに・・・

40代半ばで早期退職した50代後半の男性の相談を受けた。「そのまま会社に続けていられたのに、深く考えもせず40代で早期退職してしまった。新しい職場はすぐに見つかると甘く考えていた。現在の給与は以前の半分、残った人は今も以前と同じように働いている。
もっと粘って続けていればよかった」と。後悔しきりの男性は弱々しくつぶやいた。

切羽つまった退職なら仕方ないが、居心地悪くても勤められる可能性があるなら、厚生年金の加入期間も考えて粘れるだけ粘るたくましさも、今の世では必要かも知れない。
今回は障害年金については触れなかったが、早期退職し国民年金加入中に初診日がある病気等で障害等級に該当した場合、家族の負担は予想以上だ。妻が専業主婦世帯も多く、一般的に、住宅ローンがあり、子の教育費が一番必要な40代のお金と心のリスク管理は、まさに待ったなしと言えよう。

執筆:音川敏枝(ファイナンシャルプランナー)CFP®
ファイナンシャルプランナー(CFP)、社会保険労務士、DCアドバイザー、社会福祉士。
仲間8名で女性の視点からのライフプランテキスト作成後、FPとして独立。金融機関や行政・企業等で、女性の視点からのライフプランセミナーや年金セミナー、お金に関する個人相談、成年後見制度の相談を実施。日経新聞にコラム「社会保障ミステリー」、読売新聞に「音川敏枝の家計塾」を連載。 主な著書に、『離婚でソンをしないための女のお金BOOK』(主婦と生活社)、『年金計算トレーニングBOOK』(ビジネス教育出版社)、『女性のみなさまお待たせしました できるゾ離婚 やるゾ年金分割』(日本法令)。
HP: http://cyottoiwasete.jp/

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