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節約ライフプラン

第4回:妻の年金の不思議!夫が加入する年金で妻の年金額が変わる ~ 第3号被保険者と第1号被保険者

ifManager2008年7月1日
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女性の相談内容で多いのが、ずっと厚生年金や共済年金に加入していた配偶者に扶養されていたのに、国民年金の月数が少ないという妻からの質問です。社会保険庁から届く「ねんきん特別便」では、昭和61年3月までの国民年金に加入しなかった期間は、「任意加入しなかった期間」と表示され、国民年金の納付月数に含まれていません。
実は、「任意加入期間しなかった期間」の有無が、妻の立場で微妙に将来の年金額や支払う保険料に関係することが意外と知られていません。今回は、夫が加入する年金で妻の年金額が変わる不思議についてお話しましょう。

目次

  • 1 日本の年金は、基礎年金をベースに2階建て
  • 2 専業主婦という妻の立場は同じですが・・・
  • 3 第3号被保険者の殆どは女性(妻)
  • 4 カラ期間とは?
  • 5 65歳からの年金額と支払い保険料を比べてみる ~会社員と自営業者の妻
  • 6 年金改革に関する提言 ~第3号問題

日本の年金は、基礎年金をベースに2階建て

公的年金は、共通の基礎年金を支給する国民年金と、会社員(公務員)などを対象として基礎年金に厚生年金(共済年金)などを上乗せして支給する2階建てになっています。今回の妻は、以下の表の第1号被保険者と第3号被保険者です。

(図1)※社会保険庁調べ

社会保険庁調べ

 

専業主婦という妻の立場は同じですが・・・

国民年金は日本に住所がある20歳から60歳未満の人が加入します。国民年金の種類は以下の表のように3つ。専業主婦の妻の場合、夫が国民年金なら第1号被保険者なので保険料を支払い、夫が会社員なら第3号被保険者なので自身では保険料を支払いません。

種類 第1号被保険者 第2号被保険者 第3号被保険者
加入者 自営業者、学生、フリーター、
自営業者の妻など
会社員、公務員など 第2号被保険者に扶養されている、20歳以上60歳未満の人
保険料 自身で支払う 給与から天引き 自身では支払わない
基礎年金額 支払い(免除等含む)期間が
反映
20歳以上60歳未満が反映 第3号期間が反映

 

第3号被保険者の殆どは女性(妻)

第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養されている配偶者なので男性でも女性でも構いません。ただ第3号の99%は女性なので、第3号は「女性の年金」とも言われています。

<第3号被保険者数>(平成18年度末)

総数(%) 男性 女性
1079万人 10万人(1%) 1069万人(99%)

(図2)

カラ期間とは?

現在の国民年金は、昭和36年4月に成立しました。自営業者などは強制加入でしたが、会社員や公務員などに扶養されていた配偶者(主に妻)は、昭和61年3月までは任意加入でした。任意加入期間中に任意加入しなかった期間は「カラ期間」になります。カラ期間は、年金の受給資格期間(原則25年)にカウントされますが、年金額に反映されない期間です。

<国民年金の加入期間>

  昭和36.4~ 結婚~ 昭和61.4~
 
サラリーマンの妻等
 (国民年金成立) 任意加入期間
任意加入しない期間
= 「カラ期間」
「第3号」=納付済期間
自営業者の妻等 強制加入 = 第1号

 

65歳からの年金額と支払い保険料を比べてみる ~会社員と自営業者の妻

(昭和50年4月結婚)


会社員の夫
昭和23年4月2日生まれ(60歳)
( 23歳から60歳になるまで厚生年金37年加入 )

妻(専業主婦)
昭和25年4月2日生まれ(58歳)
(第3号+第1号=24年)

八百屋の夫
昭和23年4月2日生まれ(60歳)
( 23歳から60歳になるまで国民年金37年加入 )

妻(専業主婦)
昭和25年4月2日生まれ(58歳)
(第1号=24年)

(図3)

<保険料額と年金額の比較>

自営業者の妻 65歳~ 専業主婦 会社員の妻 65歳~
老後基礎年金 49万5100円 受給年金額 振替加算 82,000円
老齢基礎年金 47万5300円
25年分 432万3000円 自身で支払う保険料 ※1 2年分 34万5840円
990万2,000円 受給年金総額 1114万6,000円
このままでは年金がもらえない
→60歳から1年払うと→
25年≧25年となり25年分受給
受給資格 本来なら年金はもらえない
→カラ期間11年をたすと→
35年≧25年となり24年分受給

※ 平成20年度金額で試算・妻は85歳になるまで生存と仮定

※1 年金総額は、自営業者の妻で約2.3倍、会社員の妻で、支払った保険料の約32.2倍もらえる。

年金改革に関する提言 ~第3号問題

今、「年金改革に関する提言」が新聞社を中心に賑やかです。しかし、誰もが疑問に感じている第3号被保険者問題を正面から問題にしている視点が少ないのが残念です。

少子高齢化時代、今以上に女性を活用せざるを得ないこれからの時代、女性間の不公平感にメスを入れた検討が是非欲しいところでしょう。とは言え、第3号被保険者数は1079万人。夫婦数なら2倍の2158万人、第1号被保険者数の2123万人(平成18年度)を超える人数です。 改革の道は険しいといえるでしょう。

(図4)

わが国の年金・医療・介護保険はころころ変わり、国民は何を信頼していいのか分らなくなっています。家計を預かる私たちは、ベースのお金や保障を今から準備しておくのもよいでしょう。

より豊かな老後の準備のために、自分自身で「個人年金」などを利用して準備をしておく方法があります。確定型の個人年金であれば、年収とは無関係に、支払った保険料に対して確実に予定通りの年金額と、場合によってはプラスして増加年金を受け取ることができます。

現役時代の収入の一部を自分自身の老後の資産として残しておくことで、公的年金の受取額が現役時代の報酬に比例しないことを補い、高齢者比率が上がっていくなどの社会環境の変化に対して備えておくことができます。また、「個人年金」は所定の条件を満たせば保険料控除を受けられ、税負担が軽減されることも有利な点です。

一般的な確定年金型の個人年金は、準備が早ければ早いほど、戻り率と照らし合わせていろいろなプランを検討する際の自由度が高くなりますので、早めのご検討がオススメです。

執筆:音川敏枝(ファイナンシャルプランナー)CFP®
ファイナンシャルプランナー(CFP)、社会保険労務士、DCアドバイザー、社会福祉士。
仲間8名で女性の視点からのライフプランテキスト作成後、FPとして独立。金融機関や行政・企業等で、女性の視点からのライフプランセミナーや年金セミナー、お金に関する個人相談、成年後見制度の相談を実施。日経新聞にコラム「社会保障ミステリー」、読売新聞に「音川敏枝の家計塾」を連載中。 主な著書に、『離婚でソンをしないための女のお金BOOK』(主婦と生活社)、『年金計算トレーニングBOOK』(ビジネス教育出版社)、『女性のみなさまお待たせしました できるゾ離婚 やるゾ年金分割』(日本法令)。
HP: http://cyottoiwasete.jp/
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目次

  • 1 日本の年金は、基礎年金をベースに2階建て
  • 2 専業主婦という妻の立場は同じですが・・・
  • 3 第3号被保険者の殆どは女性(妻)
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