
共働きの人が出産するとき本人の健保組合から支給されるのが「出産育児一時金」で、専業主婦を扶養する夫が、加入する健保組合から支給されるのが「配偶者出産育児一時金」です。もらえる額は子供1人につき一律で30万円、双子なら60万円が支給されます。自治体や健保組合によっては上乗せ分として「付加給付」が支給される場合もあります。
出産育児一時金と配偶者出産育児一時金の制度の内容は同じですが、両方を受け取ることはできず、どちらか一方を受け取ることになります。
なお、この出産育児一時金は、残念ながら
死産や流産であった場合でも、妊娠85日以上であれば支給されます。また手続きし忘れている人でも
2年以内なら請求できます。

会社を休職して出産する女性が、出産の日以前の42日(多胎妊娠の場合は70日)から、出産後56日までの間、仕事をしなかった日数分もらえる手当て。1年以上健康保険に加入していた女性が、会社を辞めてから6ヶ月以内に出産した場合も、手続きすれば支給されます。ただし6ヶ月を1日でも越えて出産となると1円も手当ては支給されないので注意が必要です。
1日分の支給額は「産休を取る前の平均給与日額(標準報酬日額)の60%」です。給与月額が30万円なら「30万円÷30日×60%=6000円」が1日の支給額となります。もし98日休職した場合、6000円×98日=58万8000円がトータルの支給額となります。
休職中に会社から給与の支払いがある場合は、出産手当金は支給されません。ただし給与の額が、出産手当金の額より少ない場合は、差額分が支給されます。

各自治体が独自に支給するお金。主に村や町などが人口を増やすための対策としておこなっています。子供1人につき1万円〜100万円が支給されます。例えば新潟県・山北町では、1人目10万円、2人目20万円、3人目50万円、4人目70万円、5人目〜100万円ももらえます。祝い金をもらえる条件は「中学校を卒業するまで町内に居住すること」。制度の詳細は市町村ごとに違うので、利用を考えている方は、必ず最新情報を自治体にお尋ねになってから、検討することが大切です。
<出産祝い金の例>
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第1子 |
第2子 |
第3子 |
制定施行年月 |
富士吉田市 |
1万円 |
2万円 |
10万円 |
平成3年7月 |
韮崎市 |
2万円 |
7万円 |
30万円 |
平成11年4月 |
須玉町 |
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10万円 |
20万円 |
平成14年4月 |
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※ 山梨県総務部市町村課調べ(平成14年5月1日現在)

雇用保険から、育児休業中に「
休業開始時の給与月額の3割」が支給される制度。
産後休暇終了の翌日から子供が満1歳になるまで支給されます。支給を受けるには「休業を開始した日の前2年間に、賃金支払いの基礎となる日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること」が必要です。また休業中に「休業開始時の給与月額の80%以上の賃金」を受けている場合は、給付金はもらえません。50%超80%未満の賃金を受けている場合は減額され、50%未満の賃金を受けている場合は減額なしで支給されます。
「職場復帰を前提にしてもらえる給付金」ですが、万が一育児休業後「退職」ということになっても、返還する義務はありません。

育児休業基本給付金を受けた人が、
職場復帰後6ヶ月以上勤めると「休業開始時の給与月額の1割×育児休業月数」分のお金を受け取れる制度。「職場復帰のご褒美のお金」といえます。例えば休業開始時の給与月額が30万円の人が10ヶ月育児休業(無給)をし、復帰後6ヶ月以上勤務すると、育児休業基本給付金で90万円(30万円×3割×10ヶ月)、育児休業者職場復帰給付金で30万円(30万円×1割×10ヶ月)、支給されることになります。
育児休業中は、健康保険料や厚生年金保険料の本人負担分の保険料が免除されます。免除期間中も、被保険者資格は存続します。医療機関で受診する時は、勤務時と変わらない負担で済みますし、後で受け取る年金が減額されることもありません。

子供が小学校に入学するまでの間、市町村から支給されるお金。ただし
児童手当をもらえるのは、所得が一定条件以下の人に限られます。
子供1人につき月額で5000円、3人目の子供からは月額で1万円もらえます。所得の条件は随時変更になりますので、詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。また
自分で申請しないともらえないので、忘れないうちになるべく早く手続きを行いましょう。
<出産祝い金の例>
平成13年度・国民年金加入者の場合 |
所得限度額 |
扶養家族が2人(妻+子1人) |
377万円 |
扶養家族が3人(妻+子2人) |
415万円 |
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※ 限度額は「収入」から各種控除を差し引いたあとの「課税所得」であることに注意。

退職前の1年間に6ヶ月以上雇用保険に加入していたサラリーマンやOLが受け取れるのが失業給付金。失業までの半年間の平均給与(標準報酬日額)で計算する基本手当ての日額を決められた日数受け取ることができます。金額は「標準報酬日額×給付率(5〜8割)×日数」で計算された額です。原則として会社を辞めた翌日から1年以内に申請することが給付の条件で
出産後、子供が3歳になる頃までに再就職する予定なら、管轄のハローワーク(職安)で、延長の手続きを。この
「離職日の翌日から30日経過した日から1か月以内」が手続きの期限です。