節約・ライフプラン

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●死亡・葬儀  
生命保険の死亡保険金の請求はどうするのですか?
死亡保険金に税金はかかりますか?
遺産の分け方は法律で決められているのですか?
親が借金を残して亡くなったのですが、払わないといけないのでしょうか?
家が残された場合、相続税はどのくらいかかりますか?
妻の家に婿養子として入りましたが、相続のときはどうなるのでしょうか?
相続税の計算の仕方を教えてください。

●生命保険の死亡保険金の請求はどうするのですか?  

死亡保険金は請求しなければ支払われませんので、死亡診断書などを添えて請求する必要があります。

死亡保険金は保険金受取人などが請求しなければ支払われません。家族が亡くなって精神的にも物理的にも何かとたいへんな時期だけに、いざというときの手続きをシッカリと頭に入れておかないと請求漏れが出てきたりしかねないので注意が必要です。

まずは保険会社や担当の営業職員に連絡して必要書類(会社所定の死亡診断書など)を送ってもらいます。この連絡は電話でかまいません。
その必要書類を記入した上で、
  ・保険証券
  ・保険受取人の戸籍抄本、印鑑証明書
  ・保険加入者の住民票
などを添えて提出します。

これらの書類が整っていれば、通常は3日から2週間程度で保険金が振り込まれることになります。保険金が小額であれば現金で受け取れることもありますが、原則は振り込みと考えておいたほうがいいでしょう。

保険金をできるだけ早く受け取るためには、どの保険会社のどの保険に加入しているのかを把握しておくことが大切。保険証券を大切に保管しておくと同時に、手帳やパソコンなど分かりやすいところに記録をとっておくのも有効です。保険証券はめったに手にするものではないので、いざというときにどこにあるのか分からないと いった事態が出てきかねませんし、火災などで焼失してしまうことだってあり得ます。そんなときに備えるためには、保険会社の社名、連絡先、担当者、保険証券番号などを記録しておけば安心です。それが確実かつ迅速に保険金を受け取ることにつながるのです。
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●死亡保険金に税金はかかりますか?  

保険金から法定相続人の人数×500万円を差し引いた金額が相続財産に加算されます。

夫が契約者、被保険者で妻や子どもが保険金の受取人である場合からみましょう。夫が亡くなって妻や子どもが保険金を受け取る場合、民法では保険金は妻の固有財産となります。しかし、相続税法では生命保険金も相続財産と見なして相続税の課税対象にするという規定があり、残念ながら税金の対象になります。

ただ、この生命保険金は残された家族の生活保障のためのお金という意味合いが強いため、税金の軽減措置が図られています。妻や子どもなどの相続人が受け取った保険金は、法定相続人1人当たり500万円の非課税枠が設定されているのです。たとえば、相続人が妻と2人の子どもの合計3人である場合には、受け取った保険金のうち1,500万円までは非課税扱いになり、残りの金額が相続財産となり、相続税の対象になります。もちろん、相続税にも非課税枠がありますから、その他の相続財産と合わせた金額が非課税枠内にとどまっている場合には、結果 的に税金がかからないケースも出てきます。

これは、妻が契約者、被保険者で夫が受取人である場合も同じですが、夫が契約者で、妻を被保険者にして夫が保険金の受取人になっているときには事情が違ってきます。このケースでは一時所得扱いになるのです。死亡保険金から払込保険料とさらに50万円の特別 控除額を差し引いた金額を2分の1した金額を給与所得などに加えて所得税と住民税がかかってくることになります。
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●遺産の分け方は法律で決められているのですか?  

遺言があれば遺言に従うことになりますが、法定相続人には遺留分を請求する権利があります。

亡くなった人が生前に作成していた遺言があれば、遺言に従って相続を行なう「指定相続」になりますが、遺言がなければ法律に従って相続を行なうことになります。これを「法定相続」と呼びます。

遺言では誰を相続人に指定してもかまわないのですが、配偶者、子どもや孫、親・祖父母に関しては「遺留分」が定められています。遺留分というのは最低限相続人に残さなければならない遺産の割合のことで、配偶者、子どもや孫は2分の1、親・祖父母の場合は3分の1で、兄弟姉妹には遺留分はありません。ですから、配偶者や子どもがいるのに、遺産の全部を第三者に相続させると遺言しても、配偶者や子どもはもともと相続するはずだった遺産の2分の1は相続する権利があることになります。

遺言がないときには、法律に従って遺産を相続することになります。この場合の相続する権利がある人を「法定相続人」と呼びます。亡くなった人との関係から相続順位 が決められていて、まず配偶者は常に相続人になります。この配偶者を除いた第一順位 が子ども(亡くなっている場合には孫)の直系卑属で、第二順位が父母・祖父母の直系尊属、第三順位 が兄弟姉妹(亡くなっている場合には甥姪)になります。

どのように相続するのかはどのような相続人がいるかで違ってきます。配偶者と第一順位 の相続人の場合には、配偶者が2分の1で、子どもが残りの2分の1を等分に分けることになります。子どもがなく、配偶者と第二順位 の場合には、配偶者が3分の2で、親や祖父母が残りの3分の1を分けることになります。配偶者と第三順位 の場合には、配偶者が4分の3で、残りの4分の1を兄弟姉妹(亡くなっているときには甥姪)が分けるわけです。ただし、先にも触れたように兄弟姉妹には遺留分はないので、配偶者に遺産の全部を相続されるように遺言を作成しておけば、兄弟姉妹は相続できないことになります。
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●親が借金を残して亡くなったのですが、払わないと
 いけないのでしょうか?
 

借金の方が多い場合には相続の開始を知った時点から3ヶ月以内であれば、相続放棄することができます。

葬儀も終えて一段落してから相続のために資産をよくよく調べてみると、何と残されているのは借金ばかり−−なんてこともあり得ない話ではありません。この借金も当然のことながら相続財産になります。不動産や動産、現金などのプラスの財産ともに、借金というマイナスの財産も合わせて受け取るのが相続なのです。

ですから、プラスの財産が多いときには相続を前提に家族などでよく話し合って遺産分割などを行なえばいいのですが、マイナスのほうが多い場合には相続を放棄することができます。家庭裁判所に相続放棄の申請を行なって承認されれば、借金を受け継ぐ義務はなくなります。通 常の相続では法定相続人が亡くなっているとその子が「代襲相続」できますが、相続放棄が認められれば、その相続人は初めから相続人にならなかったとみなされるたため、放棄した人の子どもに相続権が回ることはありません。

この相続放棄は相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申請を行なう必要があります。相続があったことは知っていても、自分より優先順位 が高い人が相続放棄した結果、自分が相続人になったといった場合には、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内になります。
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●家が残された場合、相続税はどのくらいかかりますか?  

住んでいる家であれば200m2までは、相続税評価額の20%のみの評価ですみます。

最近は不動産の価格が下がっているとはいっても、まだまだ遺産の大部分を不動産が占めるケースが多いようです。相続税にはQ83で触れるように相続人の数に応じて非課税枠がある上、居住用の宅地は敷地200m2までの部分について相続税評価額の80%まで減額されます。つまり、200m2以下の住まいなら実際に相続税の課税対象になるのは残りの2割部分だけということになります。ですから、一般 的なマイホームであれば、多くの場合には非課税枠内にとどまるのではないかと思われます。それでも相当に広い敷地の家であったり、また都心部などの地価の高い場所にあったりすると相続税が発生することがあります。その場合、相続税支払いに当てる動産や現金がなければ、不動産を売却して現金を捻出することも考えられるでしょう。

ただし、相続税には延納制度もあるので、一括して支払えないときには税務署などで相談してみるのもいいでしょう。しかし、いずれにしても相続税の対象になりそうな住まいの場合には、残された人たちの生活の安心を考えて、事前に相続税対策をとっておくようにしたいものです。たとえば、20年以上連れ添った配偶者には贈与税に「配偶者控除」制度があり、住居用の不動産を購入する資金に関しては、2,000万円まで非課税で贈与できます。この2,000万円というのは相続税評価額で2,000万円ですから、相続税の対象になる遺産を2,000万円分減らすことができるわけです。そのほか敷地が広い場合には賃貸住宅などを建てて「貸付用宅地」の軽減措置を受けられるようにしておく、借入金で遺産総額を減らしておくことも考えられます。もちろん、相続税支払いに当てることができる証券類や現金などを残しておければいちばん安心です。
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●妻の家に婿養子として入りましたが、相続のときは
 どうなるのでしょうか?
 

実子と同じルールで相続を受けることになります。

親が亡くなったときは、親の配偶者(つまりお母さん)と子どもで相続することになります。配偶者が2分の1で、子どもが残りの2分の1を分けることになります。子どもが2人の場合は4分の1ずつ、3人の場合には6分の1ずつという計算になります。当たり前のことですが、子どもの配偶者には相続の権利はありません。でも養子になっていれば、子どもとして法定相続人に名前を連ねることになります。相続税上は、養子も実子と同じ扱いになります。

この養子となることの最大のメリットは、本人に相続の権利が発生するということだけではなく、相続税計算の上での控除額を増やして節税を図ることができるという点にあります。相続税には5,000万円の基礎控除と、法定相続人1人当たり1,000万円の控除が適用されます。相続人が2人なら基礎控除は7,000万円ですが、3人になれば8,000万円に増え、相続税対象額を減らすことかできるわけです。

ただし、相続税逃れのために多数の養子をつくることを防ぐために、基礎控除の対象になるのは、実子がある場合には1人まで、実子がない場合には2人までに制限されています(実の親の相続権がない特別 養子、配偶者の実子を養子する場合には基礎控除の対象となる)。
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●相続税の計算の仕方を教えてください。  

相続税には基礎控除があり、それを超えた相続財産に対して税金が課せられます。

まず相続税には基礎控除があることを知っておきましょう。これは法定相続人1人当たり1,000万円+5,000万円になります。相続人が配偶者と2人の子どもの合計3人なら基礎控除は8,000万円という計算です。相続財産の全評価がこの基礎控除額以下であれば相続税はかからないことになります。
相続財産が基礎控除額を超えるときに相続税の対象になるのですが、税額の計算は以下のようになります。

1.課税遺産相総額を相続人が法定相続分で相続した場合の各相続人の税額を計算する
 (課税遺産総額×法定相続分)×税率−速算表の控除額
2 .1で計算した各相続人の相続税総額を計算する
3.各相続人が納付する税額を計算する
  相続税の総額×(各相続人の課税価格÷課税価格の合計額)

ここから、それぞれの条件に応じて適用される税額控除を差し引いたものが実際に納付する税額になります。たとえば、配偶者は課税価格が1億6,000万円以下であれば非課税になり、1億6,000万円超の場合でも法定相続税分以下であればやはり非課税になります。その他未成年者については20歳になるまでの年数1年につき6万円、障害者の場合には70歳になるまでの1年につき6万円の控除があります。

相続税の速算表

法定相続分に分けた額税率控除額
法定相続分が1億5,000万円の場合
1億5000万円×40%−1,520万円=4,480万円
800万円以下 10% −−
1,600万円以下 15% 40万円
3,000万円以下 20% 120万円
5,000万円以下 25% 270万円
1億円以下 30% 520万円
2億円以下 40% 1,520万円
4億円以下 50% 3,520万円
20億円以下 60% 7,520万円
20億円超 70% 2億7,520万円
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